公民館の中に消防団の詰め所が含まれてる場合

消防署は署員が常駐し、救急車の出動も含め往来も比較的多く、ポータル申請を控えるべきとするのは理解できるのですが、それを地域の消防団詰め所にも同じ適用をして不可としていいものか。

団員が常駐してるわけでもなく、ポンプ車又は積載車を格納し活動の際に使用される詰め所は、処によれば公民館の中に含まれるケースもあります。

公民館は地域コミュニティの中心となりポータルになりやすいと思うのですが、消防署と消防団詰め所は別物と考えてはダメなのでしょうか?

コメント

  • KokajiKokaji ✭✭✭✭

    法令上、専従の「職業としての消防団員」はありうるのですが、総務省消防庁の調査では、現在の日本国内では専従消防団員はいないようですね。(むろん消防団員を専従にするより消防吏員を雇った方が消防技術の習得も確実ですし)

    それはともかく、

    消防団分団庁舎には居住者や常勤職員がいませんし、併設公民館も周囲の安全性や緊急車両の妨げにならない点などを勘案したうえで、通しても構わないと思います。

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