消防署は署員が常駐し、救急車の出動も含め往来も比較的多く、ポータル申請を控えるべきとするのは理解できるのですが、それを地域の消防団詰め所にも同じ適用をして不可としていいものか。
団員が常駐してるわけでもなく、ポンプ車又は積載車を格納し活動の際に使用される詰め所は、処によれば公民館の中に含まれるケースもあります。
公民館は地域コミュニティの中心となりポータルになりやすいと思うのですが、消防署と消防団詰め所は別物と考えてはダメなのでしょうか?
田舎では当たり前になっている感じでよく見かけますね。
公民館に集まる人が活動の妨げになるなら、そもそも公民館に消防詰め所などを併設しないはずではないか?と考えております。
「低密度エリアにある候補は、緊急車両の通行を妨げない場合は、承認します。」ともあるので、
地域によりけりですが、基本的には通す感じで審査をしております。
法令上、専従の「職業としての消防団員」はありうるのですが、総務省消防庁の調査では、現在の日本国内では専従消防団員はいないようですね。(むろん消防団員を専従にするより消防吏員を雇った方が消防技術の習得も確実ですし)
それはともかく、
消防団分団庁舎には居住者や常勤職員がいませんし、併設公民館も周囲の安全性や緊急車両の妨げにならない点などを勘案したうえで、通しても構わないと思います。
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田舎では当たり前になっている感じでよく見かけますね。
公民館に集まる人が活動の妨げになるなら、そもそも公民館に消防詰め所などを併設しないはずではないか?と考えております。
「低密度エリアにある候補は、緊急車両の通行を妨げない場合は、承認します。」ともあるので、
地域によりけりですが、基本的には通す感じで審査をしております。
法令上、専従の「職業としての消防団員」はありうるのですが、総務省消防庁の調査では、現在の日本国内では専従消防団員はいないようですね。(むろん消防団員を専従にするより消防吏員を雇った方が消防技術の習得も確実ですし)
それはともかく、
消防団分団庁舎には居住者や常勤職員がいませんし、併設公民館も周囲の安全性や緊急車両の妨げにならない点などを勘案したうえで、通しても構わないと思います。